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遺言書の活用について

遺言書は、年齢、性別、立場や資産の額にかかわらず、相続対策の基本となるツールです。
遺言書を残すことは、相続トラブルの回避につながるのはもちろん、
大切な人に自分の想いを残すことにもなります。
ここでは、遺言書の種類や作成方法、保管の仕方等、基本の知識をご紹介します。

2020年7月10日より自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まり、
より頼れるツールになった遺言書を、もしもの備えとして活用しませんか。

それぞれにメリットとデメリットがある2種類の遺言書

遺言書には、本文を自筆で書く自筆証書遺言と、
公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、本人だけで作成することができ、
いつでも書き換えができるというメリットがある一方、自宅に保管されることが多いため、紛失や相続人による改ざん・隠匿、相続人が
遺言書の存在に気づかない、専門家の目を通さず作成したため遺言書としての要件を満たしておらず無効になるといった点が
問題が指摘されていました。

対して公正証書遺言は、自筆証書遺言のマイナス面は軽減されるものの、公証役場へ出向いた上、口頭で公証人に内容を伝えて作成し、
なおかつ、作成時には2名の証人を手配して付けなければならないという決まりがあり、相対的に手間と費用はかかります。

自筆証書遺言の弱点をカバーした遺言書保管制度

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する
遺言書保管制度が新しく始まることになりました。

この制度では、遺言者本人が、遺言書保管の申請を
住所もしくは本籍地の法務局に行います。代理人による申請は認められません。

法務局で遺言書の内容の確認を受けるため、要件を満たさず遺言書が無効になるリスクは軽減するものと思われます。

また、自宅保管の自筆証書遺言は、遺言執行の際に、裁判所による検認手続きが必要ですが、法務局保管であればこの手続きは不要です。

法務局で保管中の遺言書は、遺言者が存命中は相続人が閲覧することはできません。
遺言者本人は、預けた法務局へ出向いた上で、閲覧することも、遺言書の撤回をすることも可能です。

なお、遺言を部分的に修正することはできず、内容を変更したい場合は、
新たに作成することになります。

遺言書保管制度は、自筆証書遺言をより頼りになるツールに変えました。
今後は、これまで以上に、相続の場面で遺言書の出番が多くなるでしょう。

遺言書で争いを生まない、遺言書を無効にしないための配慮を

ただし、内容の作成に関しては、専門家ではない人が、
法律や税金の知識をふまえて完全な遺言書を一人で完成させるのは難しいという
ことに変わりはありません。

遺言の内容がもとで相続トラブルになってしまう事例は数多くあり、
訴訟に発展して遺言が無効とされた事例もあります。

心配な場合は私たちにご相談ください。遺言を残す方の想いをお聞きして要点を整理し、相続トラブルを起こさないよう
しっかり設計された遺言書を完成させるまで丁寧にサポートいたします。

自筆証書遺言も公正証書遺言も承ります。

特にこのような方は、
遺言書のご用意を

  • 子供がいない
  • 配偶者を相続争いから守りたい
  • 財産が不動産中心で分けるのが難しい
  • 再婚をしていて前の配偶者との子どもがいる
  • 内縁の配偶者に遺産を相続させたい
  • 認知した子どもや隠し子がいる
  • 財産を特定の団体に寄贈したい
  • 相続人に法定相続分と異なる割合で相続させたい