相続を行う際には、まず誰が相続人となるのか確定させる必要があります。その調査のために被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)を取り寄せます。
戸籍謄本には、被相続人の配偶者、親、子、兄弟等、相続人となりうる人の情報が記載されています。
相続の際は、被相続人の出生から死亡まですべての期間の相続人の有無を知りたいので、生まれてから亡くなるまで全期間に渡る戸籍が必要となります。
取り寄せた戸籍をもとに、法定相続情報証明制度を利用して法務局で法定相続情報一覧図の発行を受けます。
法定相続情報一覧図の写しを相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な相続手続きに利用すれば、
各相手先機関ごとに戸籍謄本の束を提出する必要はなく、相続人の手間が軽減します。
戸籍謄本の収集は、相続を進める上で必ず必要になる基本の手続きですが、思いのほか手間がかかるケースがあります。
例えば、被相続人が本籍地を転々と移していて、相続人がその遷移をすべて把握していない場合。
まず亡くなった時点の被相続人の本籍地の戸籍を取得することから始め、その戸籍から前の本籍地を読み取り、前の本籍地の役所に請求して戸籍をとります。
さらに前の本籍地の戸籍からその前の本籍地を読み取り、その役所へ戸籍を請求という作業の繰り返しになるので、出生から死亡までの戸籍を集めるのにかなり時間がかかることがあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取ることで、被相続人の隠し子や、過去の養子縁組、離婚歴等が確認でき、そこから派生した相続人の戸籍を収集しなければならないこともあります。
手間のかからないシンプルなケースであれば自分で戸籍を取り寄せて手続きをすることができるかもしれませんが、相続は蓋を開けてみると、戸籍を収集するだけでも相当に手間と時間のかかる手続きになってしまうケースもあります。
また、出生時まで遡って読み漏れのないように相続人となる人の情報をチェックする作業は、戸籍を読み慣れていない人にとっては大変なものかもしれません。
その一方で、相続税は相続開始から10カ月以内に支払わなくてはならないという期限があります。
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戸籍の取得代行から相続人調査、法務局に提出する相続人情報の作成等を承ります。お気軽にお問合せください。