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相続に関するサービスと
費用の目安

相続手続きを丸ごと任せたい

相続手続き丸ごと代行サポート

遺産整理業務とは、国家資格者である司法書士が相続人様からの委託を受け、司法書士が相続人様の窓口となり、煩雑な相続の手続きを一括で行うものです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、被相続人の預金口座の解約や株式の解約・承継、不動産の名義変更など、さまざまな手続きをまとめて代行いたします。
リミットのある相続手続きをスムーズに適正に行いたい方は、ぜひご検討ください。

こんな方におすすめ

  • 忙しくて手続きをする時間がない
  • 相続人同志が離れた場所に住んでいて
    連絡を取り合うのが難しい
  • 相続人が多すぎて連絡をとるのが大変
  • 相続人と面識がない

サービスの内容

  1. 相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)

    法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
    相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家系図)を作成いたします。
  2. 相続財産の調査・財産目録の作成

    相続財産として何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。現金や預貯金、不動産、有価証券など、相続財産の具体的な金額を調べます。
  3. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

    必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
    法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係悪化を防ぎます。
    その後話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
  4. 預貯金の名義変更・払い戻し

    面倒な金融機関での預貯金の手続きも当事務所にて代行いたします。
  5. 不動産の名義変更

    不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
  6. 証券・その他資産の名義変更

    株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

    ※対象財産: 株式、投資信託、国債、社債、保険、電話加入権、相続財産管理口座開設、ゴルフ会員権 (未上場株は除きます)
    ※車両の名義変更、改葬許可取得は行政書士法人にて承ります。

  7. 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート

    相続した不動産を売却・処分される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
    また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
  8. 相続税の申告(税理士のご紹介)

    税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

料金

引き渡しを受ける相続人の
数×110,000円+下記財産額
による報酬

料金は税込み表記です。

 

報酬額
330,000円~
  • このサービスには、相続人調査、戸籍取得、法定相続情報証明、相続財産調査、遺産分割協議書作成、不動産名義変更・相続登記(1件)、口座解約(1金融機関)、生命保険手続き(1契約)、各士業手配、他の相続人への連絡事務が含まれます。
    相続登記、口座解約、生命保険手続きは処理件数に応じて料金が加算となります。
  • 財産の価額により料金は変わります。

自分でできない手続きだけ
選んで任せたい

できる事は自分で。時間や手間がかかる難しい手続きだけ専門家に任せたい方へ。
必要なサービスだけを個別に選んで依頼できます。
無駄無く必要な部分だけお選びいただけるよう、細かに分けて料金設定しています。

相続人調査・戸籍収集代行・
法定相続情報証明書作成

相続を行う際には、まず誰が相続人となるのか確定させる必要があります。その調査のために被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)を取り寄せます。
戸籍謄本には、被相続人の配偶者、親、子、兄弟等、相続人となりうる人の情報が記載されています。
相続の際は、被相続人の出生から死亡まですべての期間の相続人の有無を知りたいので、生まれてから亡くなるまで全期間に渡る戸籍が必要となります。

取り寄せた戸籍をもとに、法定相続情報証明制度を利用して法務局で法定相続情報一覧図の発行を受けます。
法定相続情報一覧図の写しを相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払戻しなど、様々な相続手続きに利用すれば、
各相手先機関ごとに戸籍謄本の束を提出する必要はなく、相続人の手間が軽減します。

戸籍謄本の収集は、相続を進める上で必ず必要になる基本の手続きですが、思いのほか手間がかかるケースがあります。
例えば、被相続人が本籍地を転々と移していて、相続人がその遷移をすべて把握していない場合。
まず亡くなった時点の被相続人の本籍地の戸籍を取得することから始め、その戸籍から前の本籍地を読み取り、前の本籍地の役所に請求して戸籍をとります。
さらに前の本籍地の戸籍からその前の本籍地を読み取り、その役所へ戸籍を請求という作業の繰り返しになるので、出生から死亡までの戸籍を集めるのにかなり時間がかかることがあります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取ることで、被相続人の隠し子や、過去の養子縁組、離婚歴等が確認でき、そこから派生した相続人の戸籍を収集しなければならないこともあります。

手間のかからないシンプルなケースであれば自分で戸籍を取り寄せて手続きをすることができるかもしれませんが、相続は蓋を開けてみると、戸籍を収集するだけでも相当に手間と時間のかかる手続きになってしまうケースもあります。
また、出生時まで遡って読み漏れのないように相続人となる人の情報をチェックする作業は、戸籍を読み慣れていない人にとっては大変なものかもしれません。

その一方で、相続税は相続開始から10カ月以内に支払わなくてはならないという期限があります。

面倒な手続きは相続のプロである私たちにお任せください。
戸籍の取得代行から相続人調査、法務局に提出する相続人情報の作成等を承ります。お気軽にお問合せください。

料金

料金は税込み表記です。

 

相続人調査(戸籍取得)
33,000円~
法定相続証明・相続関係図の作成
11,000円~

相続財産の調査・遺産分割協議

被相続人が、遺言書などで財産目録を作成していれば、どの口座にどれだけの預金があり、どんな株や不動産を持っているか、つまり全財産は何かを、相続人は比較的容易に把握することができるでしょう。
しかし、現実には財産のリストを作成している方は少数派です。

所有していた不動産の所在も、口座すらもわからないという場合もあります。
そういったケースでは、専門職に相談して財産の調査をしてもらったほうがスムーズかもしれません。
他の相続人が、被相続人の財産を教えてくれない場合も同様です。
相続を中心に扱う司法書士・行政書士・弁護士であれば調べられることが多いです。

また、被相続人が残した財産はプラスの財産だけとは限りません。借金等マイナスの財産がプラスの財産を超える場合は、相続放棄の手続きをする決断も必要になります。
この場合手続きの期限が相続発生から3カ月以内と決められていますので、速やかに全財産を把握する必要があります。

すべての財産がわかったら、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を記載した遺産分割協議書に相続人全員の署名・実印での押印をします。
遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の同意が必要です。
私たちは、遺産分割協議を円滑に進めるためのサポートから、遺産分割協議書の作成、相続人の捺印までトータルに支援します。

料金

料金は税込み表記です。

 

遺産分割協議書の作成
44,000円~
  • 特別な書類が必要な場合は、加算になることがあります。

名義変更手続きなど

不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人にその不動産の名義を変更する手続きを相続登記といいます。
現在の法律では、行わなければならない期限や罰則がないため行わずに放置しているケースも見られます。
しかし、その不動産を売買しようとした時には、亡くなった方の名義のままでは取り引きできません。
売却より前に、相続された方の名義に変更しておく必要があります。
相続登記をしていなかったがために、売却のチャンスを逃す恐れもあります。

また、相続人が法定相続分を越える不動産を相続をした場合、相続登記がなされていなければ、法定相続分を越える取得財産については第三者に権利を主張できません。
たとえば、遺言で2人兄弟の兄が自宅をまるまる相続したものの相続登記を行わず放置していたとします。
一方、弟は借金を抱えていて、弟の債権者は弟に貸したお金を回収したいと考えていたとします。
弟の債権者が自宅の2分の1を、弟の法定相続分として差し押さえた場合、相続登記で兄に家の名義が移っていなければ、兄が自宅は自分のもので弟の持ち分はないと主張したとしても根拠のない主張になってしまいます。つまり差し押さえが成立する可能性があります。

さらに、親が亡くなって相続した不動産の相続登記をしないまま年月が流れ、子どもも年老いて亡くなると、孫の代がこの不動産を相続する時に、2代分の手続きが必要になります。
こうなると相続人の数も増えてしまう可能性が高く、大人数になるほど合意をとるのが難しくなります。

相続登記は放置せず、速やかに行いましょう。

コスモでは、相続登記(不動産の名義変更)だけではなく、預貯金や株式の継承・解約、生命保険の請求支援までトータルに支援いたします。

料金

料金は税込み表記です。

 

名義変更手続きなど
相続登記
(不動産の名義変更)
88,000円~
  • 同一相続関係とは同じ方が相続される場合で管轄が異なるなどの理由により登記が2件以上となる場合です。被相続人が同じでも、相談される方が異なる場合は含まれません。
  • 相続人の数、不動産の個数により加算させていただきます。
預貯金の
解約・承継
1金融機関につき
   44,000円~
株式の解約・承継 1金融機関につき
   55,000円~
  • 特別な書類が必要な場合は、加算になることがあります。

相続放棄

相続人に残された財産はプラスの財産だけとは限りません。借金などの負債もマイナスの財産となります。
無条件に相続する(=単純承認)であれば、プラス、マイナス両方の財産を相続人が引き継がなくてはなりません。
この場合、遺産を超える額の借金を抱え込む恐れがあります。しかし、財産を相続するか否かは、相続人の意思によって決めることができます。
負債が多いのであれば、相続人とならない(=相続放棄)、もしくは財産の一部分だけを相続する(=限定承認)を選ぶのが賢明でしょう。

相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると自動的に単純承認をしたものとみなされます。
手続きは、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。3カ月ではプラスとマイナスどちらが多いのか調査しきれないこともあります。
その時には、やはり家庭裁判所に申立てをし、期限を延長してもらうこともできます。

限られた期間で財産の全容を把握しきれない場合は、相続財産の範囲内で債務を弁済し、もしプラスの財産が残ったらそれを相続する限定承認も選択肢のひとつです。
限定承認も相続開始を知った日から3カ月以内に手続きを行わなければなりません。

つまり、相続開始から3ヶ月の間に財産がどれくらいあるのか、借金はあるのかなど財産調査を行っておく必要があります。
単純承認してから、実はマイナス財産の方が多かったと気づいても遅いのです。
特に仕事をされている方は、財産調査のための十分な時間がとれず、3カ月の期限が過ぎてしまうことがあります。
早い段階で相続の専門家に相談しましょう。

料金

料金は税込み表記です。

 

相続放棄
被相続人の
債務調査
1社につき
    22,000円~
相続放棄申述書の作成         44,000円~
  • 相続発生又は先順位の相続放棄が受理されて3ヶ月以上経過している場合は加算いたします。
相続債務の
債務整理
1社につき
   22,000円
過払金返還請求 1社につき
   22,000円
成功報酬
 回収益の21%+消費税

家庭裁判所における各種申立書作成

相続手続きにおいては、さまざまな理由から家庭裁判所への申立て手続きが発生することがあります。
相続は一定の期間内に数多くの手続きを済ませなければなりません。
ご自身で行うことも可能ですが、煩雑すぎる、働いているので時間をとれないといった場合は、司法書士などの専門家に相談してみましょう。

●遺産分割調停申立て
●特別代理人選任申立て
●不在者財産管理人選任申立て
●相続財産管理人選任申立て
●遺言執行者選任申立て
●自筆証書遺言の検認申立て
●後見人選任申立て ※成年後見制度関連業務参照
●相続放棄 ※相続放棄参照

料金

料金は税込み表記です。

 

家庭裁判所における各種申立書作成
22,000円~
  • 申立ての内容により料金は変わります。

遺言執行

亡くなられた方が遺言書を残していた場合、その内容を執行します。
遺言の執行を行う人を遺言執行者といい、遺言執行者は遺言内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持ちます。
遺言執行者は、財産の名義変更や預貯金の払い戻しの手続きなど、一つ一つ遺言の通りに実行していきます。

手続きの流れは次のとおりです。
●就任を相続人全員に通知●戸籍等の証明書集め●相続財産の調査●法務局に対する登記申請手続き
●各金融機関に対する解約手続き●不動産、株式等の名義変更手続き・換価手続き●相続人全員へ完了の業務報告

遺言書で遺言執行者を指定しておくことができ、その場合は、指定された遺言執行者以外の人が遺言の執行を行うことはできません。
遺言執行者があらかじめ指定されていない場合は、相続人が遺言を執行していく、もしくは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうこともできます。

遺言執行の手続きは役所や金融機関の空いている平日の昼間に行わなければなりません。
負担が大きいと思われる方は、遺言執行者を弁護士や司法書士等の専門家に依頼することもできます。
当法人は、遺言の執行者になることもできますし、遺言執行者の代理人として動くこともできます。

料金

料金は税込み表記です。

 

遺言執行に関する手続き費用
引渡しを受ける相続人の数×55,000円   +  下記財産額による報酬
承継財産の価額 報酬額
2,000万円以下 385,000円
2,000万円超~
5,000万円以下
385,000円~715,000円
価額の1.1%+165,000円
5,000万円超~
1億円以下
715,000円~1,155,000円
価額の0.88%+275,000円
1億円超~
3億円以下
1,155,000円~2,475,000円
価額の0.66%+495,000円
3億円超 2,475,000円~
価額の0.44%+1,155,000円
  • 上記を基準に事情による報酬調整なども行います。

認知症や相続に
備え生前対策をしておきたい

遺言書作成

遺言書には、本文を自筆で書く自筆証書遺言と、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言は、本人だけで作成することができ、手軽であるというメリットがある一方、自宅に保管されることが多いため、紛失や相続人による改ざん・隠匿、相続人が遺言書の存在に気づかない、専門家の目を通さず作成したため遺言書としての要件を満たしておらず無効になる
といった問題が指摘されていました。そのようなリスクを軽減する目的もあり、2020年7月から法務局に自筆証書遺言を預けられる「遺言保管制度」が始まりました。
法務局へ預けた自筆証書遺言は、遺言執行の際の裁判所による検認手続きが必要ありません。
法務局へ預ける時に法律で決められた形式を満たしているか確認してもらえるので、形式の不備で無効になる恐れはまずなくなりました。
ただし、法務局で遺言書の内容についてチェックしてもらうことはできません。相談にのってもらうこともできません。
法律や税金の専門家ではない人が、それらの事項に考慮して独力で完全な遺言書を完成させるのは難しいということには変わりはないのです。

対して公正証書遺言は、承認2名と遺言者が公証役場へ出向き、遺言者が承認立ち合いのもとに遺言内容を口頭で伝え、これをもとに公証人が遺言書を筆記します。公証人は筆記した内容を読み聞かせし、内容に間違いがなければ遺言者及び証人2名は承認し、署名・押印します。このようにして作成した公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますので、紛失の心配はなく、公証役場で公証人のチェックが入りますので、法的効力がない遺言書になることもありません。

コスモでは、遺言書の作成、内容のコンサルティングはもとより、公正証書遺言作成の際の証人立合いまで、遺言に関わるサービスをトータルにご提供しております。

料金

料金は税込み表記です。

 

遺言書作成費用
●自筆証書遺言
作成支援
(トータル支援)
165,000円
財産目録作成 44,000円
自筆証書遺言の
保管(年間)
6,600円
法務局保管制度
サポート
11,000円
法務局への同行が必
要な場合
11,000円
●公正証書遺言
作成支援
財産の価額
 ~1億円
88,000円
財産の価額
 1億円~3億円
110,000円
財産の価額
 3億円以上
132,000円
証人立会費用
(1名につき)
11,000円
公正証書遺言の
検索
11,000円
正本・謄本交
付請求
11,000円
  • 遺言書作成に必要な戸籍等を弊社で取得する場合、1通2,200円(実費別)。

成年後見

成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分となった時に、「後見人」が本人に代わり財産管理や契約事を支援する制度です。成年後見制度は、大きく2種類に分けられます。

ひとつは「法定後見制度」。こちらは、すでに判断力が不十分な状態に陥っている方に対して、裁判所が選任した後見人が支援を行います。
もうひとつは「任意後見制度」。こちらは、元気なうちに家族や専門家などと任意後見の契約を結び、認知症などを発症して判断力が不十分となってから、契約を結んだ任意後見人が、本人に代わり財産管理や契約事を行うものです。

コスモでは、ご依頼者様が信頼できる方と交わす任意後見契約締結の支援も、ご依頼者様の任意後見人のお引き受けも、家庭裁判所に提出する成年後見の申立書の作成のみも承っております。

また、生前対策である成年後見のみならず、死後事務委任サービスもご提供しています。「自分に何かあった時、誰に頼めばいいのか」「孤独死したらどうしよう」「自分が死んだ後の手続きはどうすればいいのか」。そのような不安を抱えている方も、ぜひご相談ください。

料金

料金は税込み表記です。

 

成年後見制度関連業務費用
法定後見申立書作成 110,000円
任意後見契約締結支援
(親戚や知人と締結される場合の支援)
88,000円
任意後見契約の締結
(コスモと締結する場合)
165,000円
任意後見監督人選任申立手続
(財産目録の作成を含みます)
110,000円
高齢者や障がい者の財産管理業務
(財産管理等委任契約の締結)
55,000円
死後事務委任契約の締結 33,000円
死後事務報酬 220,000円~
任意後見契約及び
財産管理等委任契約の
発効期間中の報酬(月額
総資産額3,000万円以下 33,000円
総資産額 3,000万円超~
5,000 万円以下
44,000円
総資産額 5,000万円超~
1 億円以下
55,000円
総資産1 億円超
(以降1 億円を超える毎に11,000円加算)
66,000円~
  • その他、個別的管理業務の報酬、契約終了に伴う事務の報酬が発生します。
見守り契約の
締結
22,000円~
基本報酬月額 3,300円~
定期訪問
(1回につき)
11,000円~

民事信託(家族信託®)関連業務

高齢期の財産管理対策として注目を集めている民事信託(家族信託®)。
財産の所有者(委託者)が家族や親族などの信頼できる人に財産を託し、託された人(受託者)が管理や継承を行う制度です。
委託された人が財産を管理する点は、成年後見制度と似通っていますが、任意後見では後見人による支援の開始は、委託者の認知能力が後見相当となってからであるのに対し、民事信託(家族信託®)は認知力の低下に関係なく、開始する時期は契約で決めることができます。
また民事信託は任意後見のように監督人や裁判所といった公の判断に縛られることなく、
設定した「信託の目的」に基づいて私人間で結んだ契約の範囲で、自由に財産を扱うことができます。

民事信託は、認知症対策として収益不動産や自宅を元気なうちに子どもに託したり、財産を継承する人を次の次の世代まで指定したり(遺言は一代限り)、親なき後、障がいを持つ子どもの生活を支えるために活用したりと、幅広いケースで活用できます。

コスモではケースに応じた民事信託の設計から信託契約書の作成等までトータルに承ることができます。

料金

料金は税込み表記です。

 

民事信託(家族信託Ⓡ)
●公正証書による
信託契約書作成報酬
●民事信託設計
コンサルティング
報酬
165,000円
対象財産の価額 報酬額
2,000万円以下 330,000円
2,000万円超~
5,000万円以下
330,000円~660,000円
価額の1.1%+110,000円
5,000万円超~
1億円以下
660,000円~1,100,000円
価額の0.88%+220,000円
1億円超~
3億円以下
1,100,000円~2,420,000円
価額の0.66%+440,000円
3億円超 2,420,000円~

価額の0.44%+1,100,000円

  • 上記を基準に事情による報酬調整等も行います。
●信託登記報酬 110,000円~
  • 信託財産に不動産がある場合に必要となります。
  • 不動産の個数・管轄により加算させていただきます。

リレーションノートの活用

災害や病気、想定もしなかったことに遭遇することは、誰にも等しく起こりえます。
そんな時にご自身の財産や健康状態を記したノートがあれば、緊急時に持ち出すことができ、その情報がご自身の財産と命を守る「備え」になります。
また、もしもの事態で突然家族との別れが訪れたら、残された家族は、「どこに何をしまっていたんだろう?」「遺産はどれだけあるのだろう?」「銀行口座はどれだけあるのだろう?」と、探すのに多大な時間を要し、悲しんでいる時間すらなくなるかもしれません。

「もしものときのために」あなたと家族の大切な方々に役立つ情報を、リレーションノート(エンディングノート)にまとめておくことをお勧めします。
また、遺言書を書くほど、まだ気持ちが定まっていないという人は、まずリレーションノートをつけて考えや思いを整理するのもよいでしょう。
リレーションノートには法的効力はありませんので、その後、遺言書にしておくことをお勧めします。

司法書士法人コスモ代表 山口里美の著書「大切なひとに想いをつなぐリレーションノートⓇ」を使用したセミナーや生前対策をご依頼いただいた場合の費用は、個別にご案内させていただきます。

生前対策に関するご提案

「認知症に備えて財産管理対策をしたい」「相続に備えて対策をしておきたい」「相続税の負担を減らすために対策をしておきたい」。
そのようなご要望にもとづいて具体策のご提案などのご依頼をいただいた場合は、個別に費用をご案内させていただきます。
※税金対策の場合は提携している税理士事務所と連携してご案内いたします。

事業承継

事業承継に関しては、事業計画の内容、株式譲渡、会社分割などの手続きに応じて個別に費用をご案内させていただきます。